会 則

中国四国産科婦人科学会々則

会 則

第1条

本会は中国四国産科婦人科学会と称す。

第2条

本会は中国四国9県の産科婦人科学会より構成され,各県産科婦人科学会々員は本会々員となる。

第3条

本会は産婦人科学の進歩発展に寄与し,併せて会員の親睦をはかることを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催。
  2. 機関誌の発行。
  3. 優秀論文の顕彰。
  4. その他必要事業。

第5条

本会に次の役員を置く。

  1. 評議員 若干名
    日本産科婦人科学会規約に依り選出された代議員は,そのまま本会の評議員となる。
  2. 理 事 若干名
    各県の地方部会長および大学医学科の産科婦人科領域の教授を理事とする。
  3. 会 長 1名
    学術集会開催地の理事の中の1名がこれに当る。
  4. 監 事 2名
    評議員会で選出され,会務を監査する。
  5. 幹 事 2名
    事務所に1名,開催地に1名とし会長がこれを任命する。これら役員の任期は特に規定されたものの他は,1ヵ年とする。但し,重任を妨げない。

第6条

本会に名誉会員を置くことができる。

第7条

本会の運営は評議員会の審議を経て理事会がこれに当る。

第8条

本会の運営に必要な経費は会員数に応じて各県産科婦人科学会の分担とする。但し,学術集会に必要な経費については,他に参加費を徴収するものとする。学生・初期研修医からは参加費を徴収しない。

第9条

本会則の改定は評議員会の議を経て総会に報告するものとする。

第10条

本会の事務所は当分の間
〒700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学医学部産科婦人科学教室内に置く。

  • 改定昭和49.10.27
  • 改定昭和56.10.10
  • 改定平成21.9.27
  • 改訂平成22.9.19
  • 改訂令和元.9.22

内 規

第1条 機関誌の発行

  1. 機関誌「現代産婦人科」の発行は毎年2回行う。(2月と7月)
  2. 編集は本会事務局において行う。
  3. 刊行費は運営費によってまかなわれる。
  4. 機関誌は本会のホームページ上で公開される。
  5. 原著掲載料及び別刷代は著者の負担となる。
  6. 投稿規程は別に定める。

第2条 本会の運営

本会は運営の円滑化を計るため,理事会の諮問機関として次の委員会を組織する。

  1. 委員会の種類
    1. 運営委員名
      委員会の設置改廃,日本産科婦人科学会,各県産科婦人科学会,産婦人科医会との連絡,その他本会の運営に必要な事項。
    2. 学術委員名
      学術集会に関すること。特に学術集会に関する年次計画の作成,特別講演,シンポジウムの主題の選択ならびに担当者の選定,学会賞(八木賞)候補の推薦,公募臨床研究の選定。
    3. 編集委員名
      編集方針の検討立案その他機関誌発行に必要な事項。
    4. 財務委員名
      本会の予算,決算に関する事項。
  2. 委員会の構成

    委員会委員は原則として,評議員をあて理事会で選考されるが必要により理事会の推薦するものを加えることができる。委員長は理事の互選により選出される。但し運営委員会は,会長を委員長とし,前期並びに次期会長を副委員長とする。委員会委員の任期は1ヵ年とし,重任を妨げない。各委員会の定数は次の通りとする。

    • 運営委員会 若干名
    • 学術委員会 若干名
    • 編集委員会 若干名
    • 財務委員会 若干名

    ※定数は理事会において検討

  3. 委員会の運営

    委員会は年1回総会開催時に行われる。委員長は必要により臨時委員会を招集しあるいは通信委員会により,協議することができる。

第3条 学会賞(八木賞)の選定

  1. 学会賞受賞の対象となる論文は過去2年間に本学会機関誌「現代産婦人科」,The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,あるいはピアレビュー制度のある雑誌に印刷,公表されたもので,かつ論文内容が中国四国産科婦人科学会で既に発表されたものとする。また,応募者は関連論文5編以内と履歴書を添付する。
  2. 学会賞に応募,又は推薦を希望するものは本学会々員に限る。
  3. 論文は単著,共著を問わない。但し共著の場合,受賞対象者は筆頭著者1名に限る。
  4. 審査は学術委員会がこれに当たるが,応募論文題目は全評議員に公示されるものとする。
  5. 応募者は論文別冊の指定部数を本学会総会開催1ヵ月前までに本会事務所に送付する。
  6. 学会賞受賞者数は原則として1名とする。受賞者には賞状及び賞牌を授与する。
  7. 学会賞受賞者には,次回の本学会学術講演会において受賞論文の内容について講演する機会を与える。

第4条 中国四国産科婦人科学会名誉会員の選出

  1. 本学会に対し特に功績のあった会員を名誉会員として顕彰することができる。
  2. 各県産科婦人科学会より理事会に申請され,理事会がこれを審議する。そして評議員会と総会で報告する。長らく各県産科婦人科学会の発展に功労のあった会員がその対象となる。
  3. 日本産科婦人科学会名誉会員および功労会員は合同地方部会名誉会員となる。
  4. 名誉会員の会費は徴収しない。
  5. 名誉会員には,名誉会員証を贈る。

第5条

運営費は当分の間,会員1人当り年間5000円として各県産科婦人科学会毎にとりまとめ,毎年9 月までに本会事務所に納入する。本会の会計年度は 7月1日より翌年6月30日とする。

第6条

本内規の改変は評議員会の議を経なければならない。

  • 改定昭和49.10.27
  • 改定昭和50.10.19
  • 改定昭和53.10.22
  • 改定昭和57.10.02
  • 改定平成03.09.28
  • 改定平成05.10.23
  • 改定平成08.10.05
  • 改定平成10.10.17
  • 改定平成15.09.19
  • 改定平成18.10.08
  • 改定平成21.09.27
  • 改訂平成22.09.19
  • 改訂平成29.09.24
  • 改訂令和元.09.22
  • 改訂令和04.09.18
  • 改訂令和06.09.23